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2005.09.24

柳都物語  第19回について

 「柳都物語・第19回」『芸者学校(1)』、いかがでしたでしょうか?

 えー、前回に続きまして、今回もまたウンチク話になってしまいました。しかも、『芸者学校(1)』とあるように、2回分の分量になってしまいました。
 新潟島の昔について書かれた書物を読んでいると、初めて知るネタがゾロゾロ出てきて、本編の中でさらりと流してしまうのがもったいなく、どうしても長くなってしまいます。

 というわけで、2回に別れた『芸者学校』の話は次回に回すことにして、今日は別の話をしたいと思います。
 その前に1点だけ。本編1枚目のティーカップの写真です。
 これは私の自宅で撮った写真で、ティーカップも家にあったものです。
 ただ、どこを探しても紅茶が見つからなかったので、カップの中は「蕃爽麗茶」という健康茶です。さらに、カップが載っているのは和室の座卓なのですが、何とか天津亮吉邸のテーブルの上に見えますでしょうか?
 実は、ティーカップの写真など、ネット上に無料の素材がいくらでもあると思っていたのですが、これが無いのです。あるのは妙に凝った写真ばかりで、単純にテーブルの上にカップが載っているだけという写真がありません。ごく標準的な小物をシンプルかつ単純に撮影した素材、というのが無いのです。どなたか、そういう素材集をご存じありませんでしょうか?

 さて今日は、サイドバー右側の『「柳都物語」資料館』に掲示した、「新潟島堀割地図」の話をします。
 この堀割地図の下敷きとなってる現況の新潟島の地図データは、国土地理院が発行している『数値地図25000(空間データ基盤)』というものです。
 「数値地図」というのは、国土地理院がCD-ROMなどの電子媒体で提供している地図のことです。
 「25000」は、2万5千分の1という意味です。
 『数値地図25000』には、「地図画像」と「空間データ基盤」という2種類があります。
 「地図画像」は、ラスタデータ、つまり画像データです。
 これに対し「空間データ基盤」は、ベクトルデータです。つまり、地図情報が、直線や曲線、テキストなどによって記述されているのです。
 ベクトルデータの良いところは、必要な情報を選択できるということです。鉄道や道路、河川、海岸線、行政界、地名、公共施設などの情報のうち、必要なものだけを抜き出すことができるのです。
 ただし、国土地理院が測量した成果(地図や空中写真)を利用して、何か他のものをつくろうとする場合には、測量法の規定により国土地理院長の承認が必要になります。
 というわけで、私もこの承認を受けるための書類を作成しました。
 特に、デジタル媒体の成果品を作成する場合には、「完成に至るまでの作業工程と完成品がどのようなもの(地図)になるか具体的に明記してください。」とされていて、下記のような項目があげられています。

・デジタル化(システム化)の作成工程(フローチャート等を用いて具体的に)
・データの構造、編集方法及び精度等
・国土地理院発行の地図から削除、変更する事項
・独自に付加するデータの有無、内容
・出力される地図の形態及び精度(縮尺、色調、地図記号等)
・完成品の出力方法(画面表示、プリントアウト等の有無)
・記録媒体の種類(フロッピーディスク、CD-ROM等)
・プリントアウトする場合、配布の範囲
・ネットワーク化の有無

測量成果使用承認書 これらの事項を記述したものを、承認申請書の別紙として付けるわけです。こういう書類をつくらなければならないのですから、仕事ならともかくも、趣味のblogに掲示する地図を作製するために、こんな申請をする人物は珍しいのではないでしょうか。審査する人も、よほどのヒマ人と思ったことでしょう。しかしながら、天下の国土地理院に対し何事かを申請することなど、このblogを始めてなければ考えられないことでしたので、私はこの書類作りを結構楽しみながら行いました。
 というわけで、無事、承認がおりてきました。左の画像がその「使用承認書」です。こんな大真面目な(当たり前ですが)承認書が来たので、少し笑ってしまいました。国土地理院の審査の人には、お忙しいところお手間を煩わせまして誠に申し訳ありませんでした。
 なお、この承認書で、使用期間が1ヶ月間となってますが、ここでいう使用期間とは、私が堀割地図を作製するのにかかる期間のことで、公表が1ヶ月間しかできないということではありません。
 しかし何です、こんなものを作ってるヒマがあったら、ウンチク話でお茶を濁してないで、ちゃんと本編を書けというご意見もございましょうが………。

 なお、国土地理院の承認手続きについて詳しく知りたいという人は、ここを見てください。

 それでは次回の「柳都物語」をお楽しみに。10月1日、掲載予定です。

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